LAWLESS GANG:

20年以上にわたり、外国で就業する米国企業や政府と同盟を結ぶ残忍な政権によって人権侵害を被ってきた外国の犠牲者たちは1789年の外国人不法行為申立法に従いアメリカの連邦裁判所に訴えを起こすことができた。この法律は外国で起きた人権侵害について犠牲者がアメリカで裁判を求めることを認めている。
目下アメリカで進められてるものとして、コカコーラ社とドラモンド石炭会社に対するコロンビアの右翼の準軍事組織「死の部隊」を使って労働組合員を標的にしている責任を問う訴訟がある。ところがブッシュ政権はこうした多国籍企業に対する訴えは米国の外交政策を傷つけ対テロ戦争を崩壊させかねないと主張して米国企業の利益が人権を侵害された個人のそれより優先されることをいよいよ明確にしてきている。
現在ホワイトハウスは外国籍の人が米国の法廷で裁判を求めることを規制しようと企んでいる。こうした告訴の一部が対テロ戦争で同盟関係にある政府を対象としているからだ。またキューバのグアンタナモにある米軍基地に拘束されたままのアルカイダとの関連を疑われた人を解放する訴えも含め、米国政府に対する数件の告訴についても懸念する。
2002年、政府は対テロ戦争の同盟国を理由にインドネシアのエクソンモービルに対する人権侵害の訴えを却下するよう連邦裁判所に求めた。2003年5月にはアフガンの石油を牛耳るユノカルに対しミャンマー人が起こしたビジネスパートナーの残忍なミャンマー軍事政権と労働者に強制労働を含む人権侵害を行ったとの訴えに司法省は起訴の却下を求める摘要書を提出した。 司法省の外国人不法行為申立法の見直しが成功すれば現在進行中のコカコーラ社とドラモンド社に対する訴訟は却下される可能性が高い。その結果、ワシントンと同盟関係にある米国企業と外国政府はどんな人権侵害も永久に続けられるというものだ。
この犠牲者たちが自国で正義を実現できる可能性はまったくない。対テロ戦争は国内、国外の米国企業の利益追求を正当化するのにも使われていた。

▲参考資料:コロンビアジャーナルJune04 2003(TAMA-34掲載、Jan.2004 )